購読のお申込みをする前に必ずお読みください。

購読期間と請求および支払いについて

■購読期間

  • ・リム情報開発株式会社が発行する著作物の購読申込者(以下「乙」という)は購読期間を3ヶ月間,6ヶ月間又は1年間のいずれから選択し、購読期間満了の1ヶ月前までに乙からリム情報開発株式会社(以下「甲」という)に対して本契約を終了する旨の書面(Eメールを含む)による通知がない限りこれを自動的に更新する。

■請求・支払い

  • ・乙は選択した購読期間にかかる著作物の購読料全額(消費税込み)を甲の定める支払期限までに一括で支払う。
  • ・購読料は甲の指定する銀行口座へ振込みにより支払い、振込手数料は乙の負担とする。
  • ・乙が支払期限までに購読料を支払わない場合、甲は本契約を解除又は著作物の配信を停止できる。
  • ・乙は購読期間の途中で本契約を解約できない。ただし、乙が支払済みの購読料の返還を求めない場合はこの限りでない。

購読者の限定について

■購読者の限定

  • ・甲が発行する著作物を閲読できるのは、乙が本購読契約に基づいて作成する「リム情報開発 購読申込書」にユーザーとして記載した最大2名の者に限る。ユーザーは、ユーザー以外の者に、著作物を閲読させたり、閲覧させてはならない。
  • ・2名を超えるユーザーが閲読しようとする場合は、別に「リム情報開発 購読契約書」を締結しなければならない。
  • ・上記「リム情報開発 購読申込書」に記載する2名のユーザーは、乙の業務上、同一場所・同一部署に所属する者でなければならず、異なる部署に所属する者(契約部署と異なる場所に所在する同一名の部署も含む)がユーザーになろうとする場合は、別に「リム情報開発 購読契約書」を締結しなければならない。
  • ・甲のウェブサイトで著作物を閲読又はダウンロードするために使用する「ID」「パスワード」を甲は乙のユーザーごとに付与し、乙のユーザーは、ユーザー自身以外の者にこの「ID」「パスワード」を使用させてはならない。

禁止事項

■複写、転載の禁止

  • ・乙は、著作物の著作権が甲にあることを確認する。
  • ・乙は、甲による事前の書面による承諾がない限り、著作物(複製物を含む。一部または全部を問わない。)を複写、配布、譲渡、貸与、引用、転載、加工その他これに類した行為をしてはならない。
  • ・乙は、甲による事前の書面による承諾がない限り、自己または第三者を介した場合を問わず、著作物を甲以外の印刷物、電磁的記録、ウェブサイト、Eメール等に掲載又は引用してはならない。
  • ・乙は、甲による事前の書面による承諾を得た場合であっても、著作物を掲載又は引用等する場合は、著作権者として、甲を明記しなければならない。
  • ・乙が、著作物に関する著作権を侵害したときまたは本契約に違反したときは、甲に現実の損害が発生したか否かを問わず、乙は甲に対し、直ちに違約金として年間購読料の3年分に相当する金員を支払う。または本契約違反により、甲に現実の損害が発生し、その損害額が違約金を超えるときは、乙はその超過部分の損害を直ちに賠償する。

■再販売の禁止

  • ・乙は著作物を再販売その他譲渡することはできない。

■反社会的勢力の排除

  • ・甲及び乙は、相手方又はその役員・社員・代理人その他の従業員が、暴力団等の反社会的な団体若しくはその構成員準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準じる者であること、並びに同団体と資本関係、取引関係があることが判明したとき、若しくは反社会的行為を行ったときは、直ちに本契約を解除することができる

免責事項

  1. 1. 甲は乙が著作物に記載の情報を利用する行為、結果に対して一切の責任を負わない。
  2. 2. 甲は次のいずれかに該当する場合、乙への事前の通知や承諾なしに、著作物の発行を中断できる。また、これによって生じる結果、損害に対して一切責任を負わない。
    1. ①天災事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、運営が困難となった場合
    2. ②ウェブサイト及びシステムの運営上、著作物の発行ができないと甲が判断した場合
    3. ③設備のトラブル、保守又は工事によって著作物の発行ができないと甲が判断した場合

発行日

著作物は、甲の管理するウェブサイト又はEメールにより土・日曜日、祝日、甲の定める休刊日を除き、毎日発行する(マーケットニュースとエネルギー通信、スペシャルコンテンツはウェブサイトのみで発行。)ただし、その他リムデータサービスは甲が取り決めた日に発行。ただし、上記免責事項第2項に定める場合は中断する。

購読料の変更

著作物の購読料は毎年見直す。変更がある場合は現行の購読期間満了の2ヶ月前までに甲から乙に対して書面により通知する。

購読者情報の変更

乙は、「リム情報開発 購読申込書」に記載の事項に変更が生じた場合、速やかに甲に対して所定の用紙又はウェブサイトで変更情報を知らせなければならない。

契約条件の見直し

甲は、本契約内容について変更の必要がある場合は、当該変更内容につき乙と協議の上、変更することができる。

補則

本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。